秘密保持
本書は翻訳版です。本翻訳版とスペイン語の原文との間に相違がある場合は、スペイン語版が優先するものとします。
このページは2つの部で構成されています。第I部は当社の公的な誓約です。当社と取引する方々の情報をどのように取り扱うかをわかりやすい言葉で説明するもので、当社を拘束します。第II部には、契約に参照により組み込むことができるよう、バージョン番号を付した正式な相互秘密保持条項を掲載しています。
このページを読むことによって、秘密保持契約が成立するものではありません。第II部の条項は、当事者間で締結された契約がこれを組み込んだ場合、または別途合意書が締結された場合にのみ、当事者を拘束します。これに対し、第I部は当社の一方的な宣言であり、直ちに効力を有します。
当社の誓約
Winledger® International C.A. による一方的な宣言です。当社を拘束します。
01当社が機密として扱う情報
企業が当社のシステムを評価または導入する際、当社は公開されていない情報に触れることになります。財務諸表、コスト構造、利益率、給与、顧客および仕入先の一覧、社内プロセス、そして時にはシステムを変更したい理由などです。
当社は、これらすべてを最初の接触の時点から機密として扱います。契約が締結されているか否か、また取引関係が継続するか否かを問いません。
02その情報に関して当社が行わないこと
- 当社自身の目的、製品開発または社内分析のために使用しません。
- 他の顧客と共有しません。匿名化または集計した形であっても同様です。
- 営業上の事例として使用せず、書面による許可なく顧客の名前を挙げることもしません。
- 販売、譲渡、または第三者への提供を行いません。
03アクセスできる者
サービスの提供(導入、サポートおよび研修)のためにアクセスが必要な従業員に限られます。顧客情報にアクセスできる当社の従業員は全員、契約により守秘義務を負っており、この義務は退職後も存続します。
当社が自らの判断で顧客のデータにアクセスすることはありません。アクセスするのは、顧客自身が作成したサポートケースに対応するために必要な場合であって、かつ当該ケースが必要とする範囲に限られます。
04情報の保護方法
- すべての情報送信における暗号化された通信。
- ユーザーごとのアクセス制御と、各人の役割に応じた権限の設定。
- システム上で行われた操作の監査ログ。
- 検証済みの復元手順を伴う定期的なバックアップ。
- 顧客ごとのデータの分離。
当社が取り扱うデータとその目的の詳細は、当社のプライバシーポリシー、特にその第6項に記載しています。
相互秘密保持条項
契約から参照できる正式な条文です。両当事者を等しく拘束します。
本条項が当事者を拘束するためには、締結された契約が本条項を明示的に引用する必要があります。十分な文言の例は次のとおりです。
当事者は、https://winledger.com/Confidencialidad に掲載された相互秘密保持条項バージョン 1.0 に従うものとします。当事者は、その内容を了知し承諾したことを表明し、同条項は本書に全文転載されたものとみなされます。
URLだけでなく、必ずバージョン番号を引用してください。それによって、どの条文に基づいて義務を負ったのかを後から証明できます。
1.当事者および目的
本条項は、Winledger® International C.A.(RIF J-29929576-0、以下「Winledger」といいます)と、本条項を組み込んだ契約を締結する自然人または法人(以下「相手方」といいます)との間に適用されます。
この義務は相互的なものです。各当事者は、自らが提供する情報については「開示当事者」として、受領する情報については「受領当事者」として行動します。
2.機密情報
機密情報とは、サービスの評価、契約、導入または提供に際して、一方の当事者が他方の当事者に対し、媒体のいかんを問わず開示する、公開されていないすべての情報をいいます。これには次のものが含まれますが、これらに限られません。
- 財務、会計、税務、原価、利益率および給与に関する情報。
- 顧客、仕入先、従業員および関係する第三者のデータ。
- プロセス、方法論、ノウハウ、システムアーキテクチャおよび技術文書。
- 取引条件、提案、価格および割引。
- アクセス認証情報、設定およびバックアップ。
情報は、機密である旨の表示の有無にかかわらず、その性質または提供時の状況から合理的に秘密とされるべきものと理解される限り、機密情報とします。
3.適用除外
受領当事者が次のいずれかに該当することを証明した情報は、機密情報とはみなされません。
- 受領時に公知であったもの、または受領後に受領当事者の違反によらず公知となったもの。
- 受領前に、守秘義務を負うことなく、既に適法に受領当事者が保有していたもの。
- 開示する権限を有する第三者から、守秘義務を負うことなく受領したもの。
- 他方当事者の情報を使用することなく、独自に開発したもの。
4.受領当事者の義務
- 情報を秘密として保持し、書面による許可なく第三者に開示しないこと。
- 情報を、その提供の目的のためにのみ使用すること。
- 少なくとも自らの機密情報に対するものと同程度の注意をもって情報を取り扱い、いかなる場合も合理的な注意を下回らないこと。
- 不正な開示またはアクセスを知った場合は、遅滞なく他方当事者に通知すること。
5.従業員および再委託先
受領当事者は、合意された目的のためにアクセスを必要とする者に対してのみアクセスを認めることができ、事前にそれらの者に対し、本条項と同等以上に厳格な守秘義務を課しておかなければなりません。受領当事者は、それらの者による違反について、自らの違反と同様に責任を負います。
6.当局の要求による開示
権限ある当局が法令に基づき開示を要求した場合、受領当事者は、要求された範囲に限って開示することができます。この場合、受領当事者は、他方当事者が適切と考える不服申立て等の手段を講じることができるよう、法令により禁止されている場合を除き、事前に他方当事者に通知しなければなりません。
7.存続期間
本条項に基づく義務は、契約締結前であっても最初の情報交換の時点から効力を生じ、取引関係の全期間中、およびその終了事由のいかんを問わず、終了から5 年間存続します。
第三者の個人情報に関しては、当該情報が保持されている限り、本条項に基づく義務は存続します。
8.返還または破棄
取引関係の終了後、受領当事者は、開示当事者の選択に従い、機密情報を返還または破棄し、要求があった場合はその旨を書面で証明します。ただし、法令上の義務により保持しなければならない複製、および自動バックアップに含まれる複製は除きます。これらの複製は、存在する限り、引き続き本条項による保護を受けます。
9.権利の非移転
機密情報の提供は、当該情報に関する知的財産権または産業財産権を移転するものでも、その使用を許諾するものでもありません。各当事者は、自らが開示する情報についての権利を保持します。
10.違反
違反があった場合、影響を受けた当事者は、当該行為の即時停止、生じた損害の賠償、およびその他法令が認める措置を請求することができます。これは、該当する刑事上の責任を妨げるものではありません。
11.適用されるバージョン
各契約には、その締結日に有効な本条項のバージョンが適用されます。その後の変更は、両当事者の書面による合意がない限り、既に締結された契約には影響しません。
バージョン 1.0 は最初に公開されたバージョンであり、以前のバージョンはありません。
12.準拠法および管轄裁判所
本条項は、ベネズエラ・ボリバル共和国(República Bolivariana de Venezuela)の法律に準拠します。紛争は、Caracas(Venezuela)の管轄裁判所に付託されるものとします。
13お問い合わせ
別途署名する秘密保持契約のご依頼、または本条項に関するお問い合わせは、以下までご連絡ください:info@winledger.com · Av. Río Caura, Torre Humboldt, piso 5, oficina 05-07, Urb. Prados del Este, Caracas, Venezuela
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